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海外FXにおける税金|国内FXとの比較と租税の回避は可能?

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海外FX取引の税金の支払いってどうなるのかな・・・?

海外FXだけでなく国内FXも含めて、どちらを使えば節税できるか解説します

海外FXの税金について

「海外のFXで取引をはじめたけど、税金の支払いはどうするんだろう?」

海外FXの初心者にとって、こういった疑問はよくある事だと思います。

このページでは海外FXで得た利益にかかる税金について、「国内FXとの違い」と「確定申告の必要性」や「節税方法」などを詳しく解説します。

海外FXに関する税金について正確な情報をしっかり把握して、海外FXで稼ぎましょう。

海外FXでも納税は必要

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結論から言うと、FXで実際に利益が出たら、しっかりと税金を納める必要があります。

理由は、たとえ海外FXを使っていても、日本に居住地がある限りは国内で納税を行う義務があるからです。

もちろん納税しなければ脱税となり、処罰や追徴金を課せられます。

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納税が発生するタイミング

では、実際に海外FXで稼いだ利益は、どのタイミングで税金が発生するか確認しましょう。

納税の義務が発生するタイミングは年末になり、1年間の取引でどれだけの所得があったかを確定した時点になります。

つまり、途中でいくら大きな利益を得たとしても、そのたびに税金が発生するわけではありません。

そして、課税は稼いだ利益すべてに課されるわけではなく、必要経費や他収入の損益や各種の控除などを除いた「所得」に対して課されます。

言い換えれば、FX取引自体がプラスであっても、「所得」が一定の基準に達しなければ納税の義務は発生しません。

含み益や含み損は税金に影響しない

また、利益が出たと確定されるタイミングは「ポジションを決済した時点」です。

ポジションを持っている状態では、どんなに大きな評価損益が出ていたとしても、税金には全く影響することはありません。

例えば、年末に100万円の利益をすでに出していて、未決済の50万円分含み益があるとしたら、所得の基準となる所得額は100万円になります。

しかし、ポジションを全て決済したとしたら、所得に当たる金額は150万円に増えます。

逆に、含み損が50万円あっても、決済せずにポジションを持ち続けたとしたら「その年の所得は100万円」になります。

そこで未決済の含み損である50万円を決済すると、所得はは差し引き50万円となり支払う税金は減ることになります。

このように課税される金額はFX取引の場合、ある程度コントロールできるので税率等を踏まえて租税を回避することは可能です。

税金の仕組みを理解してリスクを回避

納税する金額はその年の所得金額が対象で、手元にいくらあるかは関係ありません。

例えば、1年を通して大きな利益が出たものの、現金化せずに海外口座に残した場合はどうでしょうか?

この場合、年末を迎えたタイミングで、利益に対して税金を支払う義務が生じます。

しかし、年が明けて大きな損失を出してしまい、口座に残高が無くなった場合はどうなるでしょう?

前年に発生した納税の義務はそのままですから、もし手元に現金がなかったとしたら、納税に必要なお金が足りなくなるかもしれません。

そうなってしまわないように、納税に必要な金額を口座から引き出しておいて、口座に残ったお金でFXを運用すべきであったと言えます。

とくにFX初心者の場合、税金が発生するタイミングは海外の口座から国内の銀行口座などに移した時や口座から出金した時などと思い込んでしまうこともあります。


納税に関わる正しい知識を持って、リスクは回避するようにしましょう。

海外だから脱税できるかも?は危険

国外の口座だから税務署には分からず、税金を支払わなくてもバレないのでは?」と思ってしまう人がいるかもしれませんが、税務署は様々な情報を得ているのでバレないことはありません。

例えば、100万円以上の資金を海外口座との間で入出金したとしたら、銀行やカード会社は定期的に税務署に送金記録を提出する事になっています。

税務署は、いついくらのお金を移動させたのかをすべて把握しています。

たとえ、少ない金額であったとしても税務署から照会を受けたら金融機関は情報を提供します。

脱税をしてもいずれは発覚して「所得税法違反」となって、追加徴収や延滞税などの罰則を課されることになります。

したがって、はじめから納税しておいた方が良かったという結果になるので、脱税など考えずにきちんと納税するようにしましょう。

海外FXの納税はいくら稼いだら発生?

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税金は利益そのものにかかるものではなく、収入から経費や控除を引いた所得に対して、所定の税率をかけたものが実際の納税額です。

所得がいくら以上になると納税の義務が生じるかは、働き方や収益によって2つに分別されます。

まず、普段はサラリーマンなどの本業で主な収入を給与としてもらっているなら、FXを含む給与以外の年間所得が20万円以上になると課税の対象になります。

副業としてFXに取り組んでいる人は、上記のケースに該当するでしょう。

その一方、自営業などをしていて主な収入を事業売上で得ているなら、年間所得が38万円以上になると課税の対象になります。

この場合も経費等の控除はありますが事業と並行してか、専業トレーダーとしてFXに取り組んでいる人はこちらのケースに当てはまります。

パートなど、給与所得者ではない専業主婦の人がFXをしている場合においても、年間38万円以上になると課税の対象になります。

上記のいずれも、年間の所得が所定の金額を超えない限りは、納税の義務は生じません。

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ポイント還元やボーナス等は対象外

海外FX各社がそれぞれキャンペーンなどで実施しているポイント還元やボーナス等は、一般的に課税対象にはなりません。

ボーナスと言っても、出金できるわけではなく、あくまで証拠金として活用できるだけだからです。

逆に現金として引き出せるようなサービスであったなら、名称に関わらず課税の対象になるでしょう。

海外FXと国内FXの課税方法の違い

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同じFXでも、国内FXの場合と海外FXの場合では、下記のように課税方法に違いがあります。

海外FXと国内FXの課税方法の違い
  1. 課税方法:海外FXは総合課税(所得税+住民税)
  2. 税率:海外FXは累進課税
  3. 損益通算:海外と国内の双方の合算は不可

とくに国内FXと海外FX両方の口座を持っている場合には、納税の際に混乱しやすいので、違いについてしっかり理解しておきましょう。

それでは、それぞれ詳しく確認していきましょう。

課税方法:海外FXは総合課税(所得税+住民税)

国内FXで稼いだ所得は「申告分離課税」になります。

申告分離課税とは、ほかで得た所得と分けて計算します。

例えば、株や不動産で得た利益があったとしたら、それぞれで所得を割り出して納税額を決めます。

FXでの申告分離課税は、税率が一律で20%で固定されています。

2037年までは復興特別所得税が加わり20.315%です。

一方、海外FXで稼いだ所得は「総合課税」になります。

総合課税とは、ほかで得た所得と合算した総額に対して課税されます。

税金の納付先は国に対する「所得税」と、住んでいる自治体に対する「住民税」です。

「所得税」は、所得が上がれば上がるほど税率も高くなる「累進課税」です。

一方、「住民税」は一律10%で、内訳は都道府県税と市区町村税に分かれます。

「総合課税」は、すべての所得を合算するので、勤め先からの給与なども含まれます。

サラリーマンなどで給与を得ているなら、勤め先で年末調整が行われています。

そして、FX取引で得た所得も合算させる必要がありますが、会社はそこまでやってくれないため、年末調整の結果も加味して、確定申告を個人で行う必要があります。

また、総合課税における所得区分は、下記のようになっています。

総合課税における所得区分
  • 雑所得
    (海外FX、仮想通貨取引、ネット販売、原稿料など)
  • 給与所得
    (社員、パート、非常勤職員など)
  • 一時所得
    (講演料など)
  • 不動産所得
    (賃貸収入、売買益など)
  • 事業所得

これら申告分離課税と総合課税のどちらが税金を抑えることができるかは状況によって違います。

そのため、国内FXと海外FXのどちらが良いかは、状況次第であって決められるものではありません。

税率:海外FXは累進課税

分離課税となる国内FXの場合、所得に関わらず税率は「所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%、計20.315%」になります。

海外FXが適用される総合課税では、住民税は一律10%ですが、下記の表のように所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階による累進課税になります。

所得額所得税率控除額住民税
195万円以下5%0円10%
195万円を超え330万円以下10%9万7,500円10%
330万円を超え695万円以下20%42万7,500円10%
695万円を超え900万円以下23%63万6,000円10%
900万円を超え1,800万円以下33%153万6,000円10%
1,800万円を超え4,000万円以下40%279万6,000円10%
4,000万円超え45%479万6,000円10%
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※更に2037年12月31日まで、所得税に対して2.1%が復興特別所得税としてかかります

海外と国内の双方の損失は合算できない

国内FXと海外FXの両方を使っている場合、それぞれに利益や損失がでますが、両者の合算や相殺をすることはできません。

なぜなら、すでに上述したように課税方法がそれぞれ全く違うためです。

例えば、国内FXで利益が出たけど海外FXの方で大きな損失があったとしたら、両者を合算できれば国内FXの利益が相殺されてマイナスとなり、税金を納める必要がなくなります。

しかし、それは残念ながら出来ません。

海外FXで出た損失は全く関係なく、国内FXでの利益は利益として所得に応じた税金を支払うことになります。

複数の海外FXを使っている場合はどうなるかというと、それらの損益は合算する事ができます。

また、同じ「雑所得」にあたる仮想通貨取引やネット転売等での損益も合算することができます。

そのため、複数の収入源を持っているからといって、デメリットになるとは一概には言えません。

損失繰越もできない

つづいて、国内FXと海外FXの税金に関する違いは、損失繰越ができないことです。

損失繰越とは、その年の最終利益がマイナスになった場合に、その損失分を翌年以降に繰り越せる制度です。

これによって翌年以降に利益が出た場合には、繰り越した損失と相殺させる事ができるので税額を抑えたり、もしくはゼロにできます。

国内FXであれば、この損失繰越が最大3年間に渡って認められていますが、海外のFXでは、その年限りで損益が確定し、損失繰越をする事ができません。

例えば、1年目で損失が100万円で2年目で100万円の利益を出した場合には、国内FXでは前年の100万円の損失と相殺できるので、2年目の課税対象がゼロになるので課税されることはありません。

しかし、海外FXでは、その年のみの損益で算出されるので利益を出した100万円がそのまま課税対象となります。

税金の計算

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それでは、実際に累進課税の区分を適用させて、所得に対して税金がどれだけ発生するか試算してみましょう。

計算式
  • 所得=収入 – 経費 – 各種控除や基礎控除
  • 所得税=所得 × 累進税率 – 所得控除額)
  • 住民税=所得 × 10% + 均等割(税額1,000円未満は切り捨て)
  • 復興特別所得税=所得税額 × 2.1%(2037年まで)

年間所得FX所得課税額
200万円100万円512,802円
400万円200万円1,393,722円
400万円400万円2,034,284円
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下記はいくつかの試算例です。

例①:年間の給与所得が200万円、海外FXからの所得が100万円の場合

所得=200万円+100万円=300万円
所得税=300万円 × 10% – 97,500円=202,500円
住民税=300万円 × 10% + 5,000円=305,000円
復興特別所得税=202,500円 × 2.1%=4,252円
合計:511,752円

:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が200万円の場合

所得=400万円+200万円=600万円
所得税=600万円 × 20% – 427,500円=772,500円
住民税=600万円 × 10% + 5,000円=605,000円
復興特別所得税=772,500円 × 2.1%=16,222円
合計:1,393,722円

③:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が400万円の場合

所得=400万円+400万円=800万円
所得税=800万円 × 23% – 636,000円=1,204,000円
住民税=800万円 × 10% – 5,000円=805,000円
復興特別所得税=1,204,000円 × 2.1%=25,284円
合計:2,034,284円

※例①②③はいずれも住民税に関わる均等割は合わせて5,000円の仮定とし、所得は経費等の控除を済ませたものです。

上記の3例を見てもらえば分かるとおり、FX取引の所得が増えれば増えるほど、納税額は高くなります。

実際に納税するタイミングは所得が発生した翌年なので、納税に必要な金額をあらかじめ考慮して確実に手元に残しておきましょう。

海外FXが国内FXより得になるのはいくらから?

ではつづいて、海外FXと国内FXで同じ利益を出したとしたら、どちらの方がお得なのか見ていきましょう。

それぞれの税方式が違うので、一概に比較する事は難しいですが、上述した例をもとにして国内版の試算をしてみます。

年間所得FX所得国内FXの場合
の課税額
海外FXとの差額
200万円100万円511,752円+1,050円
400万円200万円1,191,622円-202,099円
400万円400万円1,597,922円-436,361円
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分離課税での税率は、20.315%です。
①:年間所得=200万円、FX所得=100万円

所得税=200万円 × 10% – 97,500円=102,500円
住民税=200万円 × 10% + 5,000円=205,000円
復興特別所得税=102,500円 × 2.1% =2,125円
分離課税=100万円 × .20.315%=203,150円
合計:512,802円

結果:海外FX(511,752円)の方が1,050円お得

②:年間所得=400万円、FX所得=200万円

所得税=400万円 × 20% – 427,500円=372,500円
住民税=400万円 × 10% + 5,000円=405,000円
復興特別所得税=372,500円 × 2.1%=7,822円
分離課税=400万円 × .20.315%=406,300円
合計:1,191,622円

結果:海外FX(1,393,722円)と比べて+202,099円お得

③:年間所得=400万円、FX所得=400万円

所得税、住民税、復興特別所得税は例1と同じ
分離課税=400万円 × .20.315%=812,600円
合計:1,597,922円

結果:海外FX(2,034,284円)と比べて+436,361円お得


上記の3例を見てもらえば分かるとおり、給与所得者では多くの場合、分離課税の方が有利です。

なぜなら、所得税は695万円以下であれば、税率が20%、900万円以下でも23%になりますが、FX所得は一律で20.315%なので、多くの人は税率が20%程度以下になります。

その一方、総合課税は給与とFX所得が合算されて課税対象となるので、同じ総所得であっても分離課税より税率が上がるからです。

副業のトレーダーで給与が同じであっても、海外FX取引で大きな利益が出た場合には最終的に55%の税率となり、国内FXの分離課税である20.315%とは納税する額に大きな差が出ます。

さらに、総合課税ではFXの所得に対して「所得税」と「住民税」の両方がかかるのも、分離課税の方が有利になります。

それでも、総所得が195万円以下の場合、「所得税」と「住民税」合わせて15%であり、330万円以下でも20%なので、FXの利益が少ないうちは大きな不利にはなりません。

しかし、330万円以上になると「所得税」と「住民税」の合計は30%になり、695万円を超えると33%となるので、分離課税の20.315%と比べると大きな差が生まれます。

専業FXの課税額

その一方、完全に給与のない、FXのみで生計を立てている所謂専業トレーダーの場合はどうなるのかを見ていきましょう。

専業トレーダーの場合は、総合課税に加わるものがないので、FX取引のみで得た利益の所得で比較することができます。

①:FXの年間所得が200万円の場合の課税額

国内FX=406,300円
海外FX=389,652円

②:FXの年間所得が300万円の場合の課税額

国内FX=609,450円
海外FX=511,752円

③:FXの年間所得が400万円の場合の課税額

国内FX=812,600円
海外FX=785,322円

④:FXの年間所得が500万円の場合の課税額

国内FX=1,015,750円
海外FX=1,089,522円

上記の例④のように500万円の所得を境に、かかる税金額が逆転します。

FXの収益がこのライン以下であれば海外FXの方がお得で、それ以上の収益なら国内FXがお得です。

ただし、この試算の年間所得は、収入から各種の経費や控除を引いた後の一例になるので実際にFXで上得た利益そのものではない事に留意してください。

個人事業主や法人として確定申告をすれば、使える経費も増やすことが出来ます。

賢く租税の回避を考慮することで、手元に残る資金をより多くできるようにしましょう。

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海外FXで得た利益の節税

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税の仕組みを理解してくると、課税対象となる所得金額を如何に抑えるかが大切か分かるはずです。

ここからは、海外FXにおける節税方法について、くわしく紹介していきます。

海外FXにおける節税方法
  1. 経費の計上
  2. 経費の注意点
  3. 総合課税の雑所得と合算
  4. 所得控除制度の利用
  5. 海外FX業者のボーナス活用

① 経費の計上

まずは、節税対策において最も効果的なこと経費の計上について解説します。

海外FXのよる取引で収益を出すためにかかった費用ならば、何でも経費に充てられます。

副業サラリーマンなどの給与所得者でも、本業とは別の副業経費として計上することができます。

具体的にどのようなものが経費として計上できるかを見ていきましょう。

下記のリストにあるものは、「全額」問題なく経費として認められる可能性が高いです。

  • 有料インジゲーターやEA代(自動売買ソフト)
  • FX関連の書籍や教材、雑誌や新聞など
  • FX関連の勉強会、講習会、セミナーなどの参加費
  • 勉強会などに参加する会場までの交通費
  • コワーキングスペースなどの賃料

つづいて、「金額の全額もしくは一部」が認められる可能性が高いものを見ていきましょう。

  • トレードに使うPCやモニタ等の周辺機器(減価償却)
  • 椅子やデスク、棚などの什器(消耗品)
  • 上記の物品が故障や破損した時の修理代金
  • インターネット回線、VPSサーバや携帯の使用料金
  • FX取引を行う自宅スペースの賃料や光熱費

上記内容は自宅ならば、プライベートとの兼用になるので取引に使用するスペースについては自宅における面積の比率で割合を出します。

さいごに「税務署の判断」によって認められる可能性があるものを見てみましょう。

・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換のため)
・セミナーや勉強会に使う衣類など(講師や幹事をつとめた場合)

経費の注意点

経費として認められるには、提出する際に「証拠」が必要になります。

経費として認めてもらうために領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておくようにしましょう。

また、取引と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくことも大切です。

資料や配布物は確定申告を行ってから、5年間は保存の義務があるので後から税務署に提出を求められる場合もあります。

さらに大切なこととして、経費として使えるタイミングは実際に支払いの決済がされたときです。

例えば、12月にクレジットカードで購入した物品の引き落としが翌年だったとしたら、経費として計上できるのは翌年ということになります。

反対に、年明けに開催される勉強会の参加費を年内に支払ったとしたら、経費となるのはその時点である年内ということです。

翌年に経費として計上したとしても認められないので、前年の分を修正申告する事で経費として計上することは出来ます。

② 総合課税の雑所得と合算

2つ目の節税方法としては、他の雑所得のロスを合算させることです。

FX以外での収益の損失を合わせることでFX取引での利益を相殺して税額を下げる事ができます。

もちろん、単なる合算にしたらFX取引の利益が減るだけになってしまいます。

なにか商品の仕入れがあるなどしたら、多めに発注することで一時的に損失を多くしてFX取引での利益と相殺することができます。

FX関連での経費が無い場合には、ほかに何か経費に充てられるものがないか確認するようにしましょう。

海外FXと合算できる雑所得としては、次のようなものがあります。

海外FXと合算できる雑所得
  • 仮想通貨取引
  • 商品のネット販売
  • オークションやフリマ販売
  • アフィリエイト
  • 原稿料や講演料
  • 不動産所得(賃貸収入や売買益)

③ 所得控除制度の利用

所得税の計算には、様々な控除項目が設定されています。

それぞれの項目に対しては自己申告となるので、もし漏れがあったとしても税務署が指摘してくれるわけではありません。

オンライン申告の場合は、入力しないと次に進めないなどの措置はあります。


下記の項目にあるような控除はしっかり使い切るようにしましょう。

基礎控除所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除
配偶者控除配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円
配偶者特別控除同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円
扶養控除扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円
障害者控除障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円
寡婦(寡夫)控除夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円
勤労学生控除働きながら学校に通っている場合、27万円
雑損控除自宅が災害や盗難などで損失を被った場合
医療費控除年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
社会保険料控除健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除掛金や保険料に応じた控除
寄付金控除特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合
青色申告特別控除青色申告者用の控除、最大65万円
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④ 海外FXのボーナス活用

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海外FXでよくあるポイントやボーナスは現金として扱われないので課税対象ではありません。

海外FXでは、口座を新規開設したときにボーナスがプレゼントされたり、口座に入金した金額と同額のボーナスをGETできる入金ボーナスがよくあります。

このようなボーナスは取引の資金としては活用することはできますが、現金として出金する事は出来ません。

たとえ多くのボーナスを持っていても税金はかからないので、せっかくなら多くのボーナスをGETして取引に使うと有効です。

ただ、注意が必要なのは海外FXの中には「出金できるボーナス」もあることです。

その場合には課税対象となるので、事前にしておくことが必要です。


ボーナスが出金できるかの確認の仕方は、MT4であればターミナル、MT5ではツールボックスで確認することができます。

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⑤ 配偶者によるトレード

配偶者がいるならば、その人にトレードをしてもらうことで節税対策となり、租税の回避が行えます。

海外FXでの取引で得た利益の所得税は累進課税なので、同じ所得でも1人ではなく2人に分ける事で、税率が下がる可能性があります。

ただ、法律上では他人の名義の口座を使ってトレードすること違法です。

トレード自体はあくまで配偶者のその人が行う必要があるので、どのようにトレードするのかを配偶者に指示やアドバイスを行って取引することになると言えるでしょう。

法人口出来ます

FX取引での利益が上がってきたら、いよいよ法人化することで大きな節税対策ができます。

まず第一に、個人よりも法人の方が累進課税が低くなるというメリットがあります。

個人の所得税の上限は45%になりますが、資本金が1億円以下の法人の場合には税率が最大23.2%(800万円以上の場合)になります。(※800万円以下であれば15%)

さらに経費についても個人ではFXに関連するものしか計上できませんが、法人の場合では生命保険や自動車などの会社としての運営に必要な経費が大幅に認められます。

しかし、デメリットもあり、登記の際に費用がかかってしますことや利益がゼロであっても「法人税」がかかること、また利益が少ない場合には累進課税の違いを活かせないことなどが挙げられます。

勤め先にバレない方法

総合課税となる海外FXでは、給与所得との合算によって税額が決まるので、それを踏まえて自分で確定申告を行う必要があります。

その際に、会社にバレないように済ませたいなら、確定申告書にある「特別徴収にするか、普通徴収にするか」の選択項目で「普通徴収」を選ぶようにしましょう。

「特別徴収」を選んでしまうと、住民税の納税用書類が勤務先に送られます。

しかし、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られるので勤め先にバレることはありません。

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海外FXで得た利益の確定申告

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確定申告はその年の収支を計算して、原則として翌年3月15日までに書類を作成し、納税処理を行う事です。

期限を超えた場合には追徴金が発生してしまうので、遅れることなく済ませるようにしましょう。

ここからは、確定申告の2種類と実際の納税方法について詳しく見ていきましょう。

  1. 白色申告と青色申告の違い
  2. 実際の納税方法

白色申告と青色申告の違い

すでに上述したとおり、給与所得者の場合は年間の雑所得が20万円以上となり、それ以外は38万円以上ならば確定申告の義務が生じます。

そして、実際に申告するときには、まずは白色申告か青色申告かを選択する必要があります。

白色申告はシンプルな方法で、簡単に誰でも書類を作成できて提出するだけです。

しかし、控除の種類が少なく金額も抑えめになっています。

一方、青色申告は事前登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿が必要になってきます。

その代わり、控除される金額が白色申告よりも高く(65万円)、税制面で有利になっています。

個人事業主として登録してる人や専業トレーダーとして給与を得ていない人は、青色申告がおすすめです。

副業サラリーマンやトレードを始めたばかりなら、簡単な白色申告でも十分な節税になります。

実際の納税方法

まずは、確定申告に必要なものを揃えましょう。
下記のリストにあるものを用意する必要があります。(白色申告と青色申告共通)

確定申告に必要なものリスト
  • 税務署が配布している確定申告書
  • 年間の収支を記録した書類
  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類
  • ある場合は源泉徴収書
  • 印鑑等

上記の用意するのものが揃ったら、確定申告書に必要事項を記入した上で、下記の方法の中から選んで申告をします。

  • 国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力して、居住地の税務署に結果を郵送するか直接提出
  • 居住地の税務署や特設会場にある端末から必要事項を入力して提出
  • 自宅のパソコンから必要事項を入力してオンラインで提出(e-Tax)

申告が済むと実際の納税額が分かるので、下記の方法の中から納付方法を選択します。

  • 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出して、銀行口座から引き落とし
  • e-Taxでオンライン申告して、インターネットバンキングで納付
  • 専用のWEB画面からクレジットカードで納付
  • QRコード作成画面でQRコードを作成して、コンビニエンスストアで納付
  • 金融機関や税務署の窓口で現金納付

[ FAQ ] 海外FXの税金についてよくある質問

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それでは最後に、海外FXにおける税金について、よくある質問を紹介します。

確定申告に使う取引レポートの取得

MT4やMT5では、確定申告に使う取引レポートをダウンロードすることができます。

MT4は「ターミナル」、MT5は「ツールボックス」内にある「口座履歴」タブで、対象期間を指定してください。

取引レポートのダウンロード
  • 手順①
    「口座履歴」の上で右クリック
  • 手順②
    表示されたウィンドウで「期間設定」を押す

    確定申告に使うので、1月1日から12月31日の1年間が対象期間になります。

  • 手順③
    1年分の取引履歴が表示されたら、履歴を保存
  • 手順④
    画面を右クリックして、「レポートの保存」を選択

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まとめ:海外FXにおける税金

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海外FXに関する税金について様々な面で解説をしてきました。

海外FX取引で利益を得たら、適切な節税方法を実践しつつ確定申告をしっかり行って納税するようにしましょう。

ここまで見てきた通り、税金面では海外FXと国内FXにはそれぞれメリットとデメリットがあるので、どちらが良いと一概に言えるものではありません。

しかし、FXでの利益が少ない初心者なら、税額を抑えられる海外FXがおすすめです。

また、海外FXが実施しているボーナスサービスの多くは課税対象にはならないので、出来るだけ多くのボーナスを活用するようにしましょう。

FX取引の収入が増えてくると、税制的には国内FXの方が有利になりますが、大きく稼ぐための環境は、海外FXの方が揃っています。

そして、本格的にFX取引での利益が増えた場合には、法人化する事で得られるメリットの方が、国内FXと海外FXの違いよりも大きくなると言えます。

海外FXの国内FXのどちらで取引をするにしてもリスク管理を徹底して、より良いFXトレードを実践しましょう。

ぜひこの機会に海外FX GEMFOREXでFXをはじめましょう。

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